2025/06/20

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薬物事犯の厳罰化、「毒品危害防制条例」一部改正案が可決

2019/12/18
「毒品危害防制条例」の一部条文改正案が17日、立法院本会議で可決・成立。薬物事犯が厳罰化し、懲役刑期や罰金額が軒並み引き上げられた。写真は刑事警察局によって押収されたヘロインとアンフェタミン。(聯合報)

「毒品危害防制条例」の一部条文改正案が17日、立法院(国会)本会議で可決・成立した。

従来の同条例条文の規定では、第3級薬物(アモバルビタールやブプレノルフィンなど)を20グラム(正味重量)以上所持していた場合、3年以下の有期懲役に加え、30万台湾元(約107万日本円)以下の罰金刑が科せられるとしていた。一方、第4級薬物(アルプラゾラムやバルビタールなど)は、20グラム(正味重量)以上の所持で、1年以下の有期懲役に加え、10万台湾元(約36万日本円)以下の罰金が科せられると規定されていた。

今回、立法院で可決・成立した改正案において、第3級薬物については、5グラム(正味重量)以上の所持で、2年以下の懲役刑に加えて20万台湾元(約72万日本円)以下の罰金刑、第4級薬物は、5グラム(正味重量)以上の所持で、1年以下の懲役刑に加えて10万台湾元(約36万日本円)以下の罰金が科せられると規定された。

このほか、第1級薬物(アヘン、ヘロイン、モルヒネなど)の刑罰については、罰金が5万台湾元(約18万日本円)以下から30万台湾元以下に、第2級薬物(大麻やコカの葉など)については3万台湾元(約11万日本円)以下から20万台湾元以下にそれぞれ引き上げられた。

また、第1級薬物から第4級薬物に関する「製造、運送、販売」についても、有期懲役のほか、科せられる罰金額が大幅に引き上げられた。第1級薬物が2,000万(約7,200万日本円)台湾元以下から3,000万(約1億800万日本円)台湾元以下に、第2級薬物が1,000万台湾元(約3,600万日本円)以下から1,500万台湾元(約5,400万日本円)以下に、第3級薬物が700万台湾元(約2,500万日本円)以下から1,000万台湾元以下に、第4級薬物が300万台湾元(約1,080万日本円)以下から500万台湾元(約1,800万日本円)以下にそれぞれ改正された。

改正案ではさらに、未成年者の薬物乱用からの保護を強化する必要性や妊婦が薬物を使用した場合の胎児への有害性が考慮された。成年者が未成年者に対して、違法薬物を販売したり、強制、脅迫、詐欺的行為あるいは違法な手段を用いて違法薬物を使用させた場合、刑が1.5倍に加重されることとなった。妊婦と知って違法薬物を販売、あるいは強制、脅迫、詐欺的行為あるいは違法な手段を用いて違法薬物を使用させた場合も、刑を加重すべきと規定した。

 
同様に、違法薬物の販売、製造、強要、転売などで、2種以上の薬物が発覚した場合は、そのうち最高級の法定刑が適用され、さらに刑が1.5倍に加重されることとなった。例えば、第3級薬物と第4級薬物を販売したケースでは、第3級薬物販売の法定刑が適用され、さらに刑が1.5倍に加重される。

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